■管理職

 

労働基準法では、「決まって出勤して賃金をもらって生活している」人はみんな労働者です。労働組合にも入れます。組合に入れない法律上の管理者とは、「出勤時間が管理されない」「事業の方向性など重要事項の決定権がある」といった人に限られます。つまり、タイムカードをつけて出退勤を管理され、決められた賃金をもらっている人はみんな「労働者」なのです。もちろん残業代だって請求できますよ。

 

■アルバイト・パートタイム・派遣・臨時・非常勤

 

雇用関係の違いにかかわらず、すべて労働者です。労働組合にも入れます。勤務実態に応じて年次有給休暇や残業代も発生します。継続して働いていれば「正社員」への雇用変更を求められる場合もあります。

 

■外国人

 

労働基準法は、使用者は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的な取り扱いをしてはならない、と定め、国籍のいかんを問わず、日本で働く全ての人たちに、この法律を適用することを明言しています。最低賃金法などの労働関係法令についても国籍を問わず適用されます。

もちろん外国人でも労働組合に入れます。